ハーブの利用に関する法律 ~ 薬事法や医師法など ~


1.ハーブと法律

六法全書ハーブを利用するにあたって、精油やアロマテラピー関連グッズを規制する独自の法律はなく、また、他の人に対してアロマテラピートリートメントを行う場合についても独自の法律がありません。

しかし、間違った使い方をすると薬事法や医師法などいくつかの法律に違反することもあり得ます。

ハーブやアロマテラピーに携わる場合は、以下の法律について十分理解しておく必要があります。

①薬事法
②製造物責任法(PL法)
③消防法

トリートメントなどアロマテラピー行為に関する法律

①医師法
②あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律
③獣医師法

薬事法

錠剤薬薬事法は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造や製造販売(市場への出荷・上市)、販売について定めた法律です。

ハーブや精油が人体に吸入・塗布されるものであることを考えると、化粧品や医薬品などと混同しやすい性質を持っているため、薬事法に関して十分な理解が必要になります。

薬事法第13条(製造業の許可)
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。

薬事法第55条(販売、授与等の禁止)
第50条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

例えば、ラベンダー精油を不眠症に効果があると言って医薬品として販売したり授与したりすることは無承認無許可医薬品の販売・授与に当たり、薬事法第55条違反となります。

ただし、個人がハーブや精油を使ってハンドクリームやせっけんなどの手作り化粧品を作り、友人や知人にプレゼントすることに関しては、薬事法上では違反とは言い切れないものと判断し、「自己責任」のもと製造物責任(PL法上の責任)に留意すれば可能である、と解釈されています。(公益社団法人日本アロマ環境協会の見解)

自己責任原則という考え方

前述のように、薬事法により化粧品などを無許可で販売・授与することは禁止されているものの、 「自分が使用する場目に、自分で化粧品を作る」ことは規定されていません

また、特定の友人や知人にプレゼントすることは「業として」製造することに当たらないと判断されるため、プレゼントする側とされる側の自己責任と判断されます。

製造物責任法(PL法)

製造物の欠陥により被害が生じた場合、その製造業者などに損害賠償責任を生じさせる法律です。

精油などについてもこの法律は適用されるため、ハーブやアロマ関連グッズの製造者は製造物責任を負うことになります。

消防法

精油に関しては、揮発性物質であり引火する可能性が高いため、指定数量を超えて保管する場合は、消防法及びその委任を受けた危険物の規制に関する政令による規制を受けます。

ただし、通常の量(例えば10mlのビン数百本以下)であれば、法的な規制を受けることはありません。

2.医師法

アロマテラピーを行うにあたって、診断して病名を言ったりすることは医師以外できません

また、アロマテラピーを家族や友人、その他の人にトリートメントいう形で行う場合、それによく似た行為としてマッサージがありますが、マッサージという形になると法的な規制を受けることになります。

医師法 第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない

診断したり、治療することは医師以外できません

したがって、 症状を見て病名を診断したり、治療と紛らわしい行為を行ったり、精油を薬のように使うこともいけません。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律

フェイシャルエステ 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」では、免許のないものがマッサージなどの医業類似行為を職業として行ってはいけないとされています;

その一方、アロマテラピートリートメントでは、アロマオイルを体に塗って、さすったり、押したり、揉んだりするマッサージに似た行為が行われます。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 第1条
医師以外のもので、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者はそれぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならない。

アロマテラピートリートメントが「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に抵触するかどうかはこれまでにも多くの議論がなされてきましたが、これに対する見解として現在重要な指針となっているのが、昭和35年の最高裁の判決です。

最高裁大法廷昭和35年1月27日判決
法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。

この判決は、「職業選択の自由」を考慮し、医業類似行為を人の健康に害を及ぼすおそれのある行為に限定して解釈することを明らかにしたものです。

そのため、アロマテラピートリートメントが人体に対して危険を伴ったり、健康を害する恐れがないリラクセーションのためのサービス行為(役務提供行為)にとどまるのであれば、あん摩等の補遺率には当たらず違法にはならないと考えています。(公益社団法人日本アロマ環境協会の見解)

もちろん、十分な注意と高い意識を持って行うべきことは言うまでもなく、特に適切な医療を受ける機会を奪うことがないよう気を付ける必要があります。

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